不動産の登記
個人名にて登記の場合:
2名以上での登記方法としては、以下の2通りの登記方法があります。
1.ジョイント テナント |
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これは、何人かの人々が均等に不動産を所有登記する方法で、例えば親子・兄弟・夫婦等の場合などに多く用いられる方法です。
もし、所有者のどなたかが亡くなられると、死亡証明書を登記所に提出する事により、残った方にほぼ自動的に所有権を移す事ができます。
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2.テナント イン コモン |
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これは、何人かの人々が各々の所有分の比率で登記する方法で、一般的にビジネスとしての不動産登記に多く見受けられます。
もし、所有者のどなたかが亡くなられた場合その方の所有分は、その方の相続の順に従い被相続者に引き継がれていきます。 |
家族関係の場合は、殆どの場合「1」の方法が多く用いられます。 カナダにおいて不動産投資をなされる場合、カナダ所在の財産にすべてに有効な遺言書を購入の際に準備なされておくことをお勧めいたします。 遺言書は当地の法律の定めに従い、有効な書式にて作成しておきます。 遺言書の書式が日本とブリティッシュ・コロンビア州とはことなりますので日本で作成したものはこちらでは有効性がない場合があります。 詳しくは当地の弁護士に依頼して作成なされるようにお勧めいたします。
ブリティッシュ コロンビア州に於いては、外国人に対しての投資制限はないので、どなた(19才以上)の名前でも登記できます。 又、相続税・贈与税等の様な名前の税金はありませんので親子で共有登記、またはいきなり子供の名義にて登記をする事もできます。(あくまでカナダ側から見た場合)
会社設立により登記を行う方法:
日本との税務面のことも有りますので弁護士、会計士に相談の上、おこなってください。
不動産購入に伴う税金
固定資産取得税 |
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G.S.T.(物品、サービス税) |
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新築の建物のみに対してかかり購入価格の5%です。 場合によりリベート請求が可能ですので詳しくは担当者に相談してください。 中古住宅の購入に対してはかかりません。
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プロパテイ タックス(不動産税) |
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毎年かかり、日本でいう固定資産税と スクール タックス(地域の学校の為に使われる税金)が合わさってかかってきます。
決済の際に日割り計算により買い主の負担分が売り主と調整されます。税額は、市役所の固定資産評価額の0.5−0.7
%位です。 市の査定額が95万ドル以下の場合で、所有者がその家に住んでいる場合は$570、また所有者が65歳以上ですと更に$275をプロパテイ タックスから控除できます。 市の評価は毎年6月1日時点での市場価格の査定が行われ、基本的には市場価格に近いものです。
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カナダ居住者の不動産売却に伴う税金 |
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所有者がその家に住んでいて売却した場合は、利益に対しては税金は掛かりません。 また買い替えの義務も有りません。 しかし投資物件としてその家を貸していた場合は、売却により発生した利益は合算してその年の収入に入れなければなりません。
この場合
1:長期間所有の時はキャピタル ゲイン(利益の50%が課税対象)とみなされる。
2:短期所有の時は、利益全体が課税対象となります。
以上1,2のどちらかになりますが、詳しくは会計士におたずね下さい。
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非居住者の不動産売却に伴う税金 |
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キャピタルゲイン源泉税として、利益の25%を税金として納めます。
非居住者のレンタル収入に対する税金: 投資でお持ちの方で、家を賃貸にしている場合もやはり家賃収入より経費を引いた純利益にたいして25%を税金として納めます。(注意NR6、NR4、T1の処理が必要)ちなみに非居住者のかたがこちらの銀行に預けて得た利息に対しての税率は国により違いますが、日本に居住の方の場合、租税協定により10%です。
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