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契約成立後買い主の弁護士が名義変更のための書類を作成します。 それらの書類は以下のとおりです。 これらの書類にサインをされて決済日までに弁護士に提出します。
購入者の決済計算明細書:これには決済に際していくら必要か明示されています。また雇われた弁護士に対して、名義変更後、売り主に売却資金支払いを行っても良い旨の指示書でもあります。
市民証明書:購入者がどこの国の市民でどこに居住しているかを明記し、その書類にサインをして、カナダ統計局に提出されます。
固定資産取得税申告書:この税金は購入時のみかかり購入金額の最初の20万ドルに対しては1%、20万ドルを越える部分に対しては2%課税されます。 この税金はブリティッシュ コロンビア州に対して支払う物です。
物品、サービス税申告書:新築の物件の場合のみ課税される物で購入金額の(G.S.T.)5%が税率です。この税金はカナダ歳入庁に支払われる物です。
銀行借り入れ書類:現地で銀行融資を受ける場合の金銭貸借契約書です。当契約書に日本で署名をなされる場合は弁護士事務所もしくはカナダ大使館(東京)、総領事館(大阪)、領事館(名古屋、福岡、札幌)にて行って頂きます。
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