買い主の弁護士が名義変更のための書類を作成します。 それらの書類は以下のとおりです。 これらの書類にサインをして決済日までに弁護士に提出します。
*購入者の決済計算明細書:決済に際して最終的必要金額か明示されています。また弁護士に対して、「名義変更後売り主に売却資金支払いを行っても良い」旨の指示書でもあります。
*市民証明書:購入者がどこの国民でどこに居住しているかを明記し、その書類にサインをして、カナダ統計局に提出されます。
*固定資産取得税申告書:この税金は購入時一回のみ支払います。購入金額の最初の20万ドルに対しては1%、20万ドルを越える部分に対しては2%課税されます。 この税金はブリティッシュ コロンビア州に対して支払う物です。
*物品、サービス税申告書:「中古住宅不動産」以外の物件のみ課税される物で購入金額の(H.S.T.)12%が税率です。この税金はカナダ歳入庁に支払われる物です。
*銀行借り入れ書類:現地で銀行融資を受ける場合の金銭貸借契約書です。当契約書に日本で署名をなされる場合は公証人事務所/弁護士事務所もしくはカナダ大使館(東京)、領事館(名古屋)にて行っていただきます。
登記について
通常、2人以上の買い主の場合は下記のいずれかの登記方法を選びます。
A.ジョイントテナンシー:
一般的に夫婦や家族関係の場合はこちらを選ぶケースが多い。
B.テナンシー.イン.コモン
一般的にビジネスパートナーや友人関係の場合に使用されることが多い。
(詳細はセールス担当者または弁護士にご相談ください)
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